入管法では、日本国籍以外の人が、観光などの短期滞在以外に日本に滞在する場合、申請を行った後で、法務大臣が定める適合性に合うと判断されれば、在留資格認定証明書を交付すると明記されています。では、どこに申請すればいいのかというと、入国管理局です。
申請に必要な書類等がかなり多いため、事前に法務省のページをチェックしておけば、申請当日に足りない書類がなく、申請することができないというトラブルを防ぐことができます。
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このページは、tsalが2014年3月11日 18:13に書いたブログ記事です。
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